教習所からのお知らせ
普通車・準中型車免許の取得を希望される18歳未満のお客様へ
準中型と普通車の仮免許取得並びに準中型免許と普通免許の運転免許試験の受験資格に係る年齢要件が、17歳6ヵ月に引き下げること等を内容とする道路交通法の一部改正が令和8年4月1日より施行されます。これに伴い当校では同免許を希望する18歳未満のお客様の対応を下記の通りとさせていただきます。
ご入校手続き………18歳になるお誕生日の 8ヵ月まえ から
教習開始……………18歳になるお誕生日の 7か月まえ から
修了検定・仮免許学科試験…………18歳になるお誕生日の 6か月まえ(17歳6ヵ月) から
仮免許学科試験と本免許学科試験の受験は17歳6か月から可能ですが、運転免許証が交付されるのは18歳のお誕生日以降となりますのでご注意ください。


